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教科書および指導用教材(紙面・画面・映像・音声)を用いた(紙面や映像等を映す、スライドを映す、音声を聞かせる、音読する)授業を撮影した動画を配信したいのですが、著作権者等の許諾が必要ですか? 許諾が必要ない場合、注意すべきことがありますか?指導用デジタル教科書はいかがでしょうか

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著作権者等の許諾を得ないでできる著作権法第35条の対象となる動画の配信は、授業が行われる単位の児童生徒への配信に限られます。補償金制度の下では、授業を撮影した動画に教科書に掲載されている著作物が映ったり、指導用教材の音声や映像等が入ったりしても、通常の場合は大丈夫です。先生が教科書を掲げる、読み上げる、パワーポイントのスライドに埋め込むなど、当該授業の過程でその目的の範囲であれば利用の方法は問いません。
指導者用デジタル教科書も指導者用デジタル教材も指導用教材の一種ですので、同様の利用方法が可能です。なお、学習者用デジタル教科書については、当該児童生徒分を購入していれば、同様の利用方法はもちろん、著作権法第33条の2により、児童生徒に対して直接配信することも可能です。いずれの場合も詳細は運用指針をご覧ください。

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