2020年度の補償金制度のご利用に当たり、運用指針と共に主なFAQをご用意致しました。ご参照ください。

補償金制度 よくあるご質問(2020年4月)

1.授業目的公衆送信補償金制度について
2.著作物の利用について
3.運用指針について
4.教育機関の届け出、サンプル調査について

1.授業目的公衆送信補償金制度について

「授業目的公衆送信補償金制度」とはどのような制度ですか(旧質問番号1-1)
2018年の著作権法改正により、ICTを活用した教育での著作物利用の円滑化を図るため、これまで個別に権利者の許諾を得ることが必要だったオンデマンド型の遠隔授業などでの公衆送信についても、教育機関の設置者の皆様が補償金をお支払いいただくことで、無許諾で行っていただけることが決まっていましたが、このたび、2020年4月28日に施行されました。この日以降、学校等の教育機関の授業で、予習・復習用に教員が他人の著作物を用いて作成した教材を生徒の端末に送信したり、サーバーにアップロードしたりすることなどが、授業の過程で利用するために必要と認められる限度において、補償金を支払うこと(※)で個別に著作権者等の許諾を得ることなく行えるようになります。ただし、必要と認められる限度内の利用であっても、著作権者や著作隣接権者の利益を不当に害することは制度の対象外です。
「一般社団法人 授業目的公衆送信補償金等管理協会」(SARTRAS)は、この補償金を教育機関の設置者からお預かりし、権利者に分配をするために設立された、全国で唯一文化庁長官が指定する団体です。
(※)2020年度については、新型コロナウイルス感染症による緊急的かつ特例的対応として補償金の額は「0円」としました。

2021(令和3)年度以降の補償金の額は、どのくらいの金額の見込みでしょうか。これは、高等学校や中学校の生徒数など規模により変動するのでしょうか?いつ頃額は明らかになりますでしょうか?(旧質問番号1-2)
補償金の額は文化庁長官の認可事項ですので、認可されるまでは決まりません。現在、算出の方法の考え方としては、通常の授業の場合、著作物等の種類や授業目的の公衆送信の回数に拘らず児童生徒学生一人当たりの年額を設定したうえで、補償金の算定対象となる人数を乗じる方式とする方向で検討しております。認可申請は、本会の希望としては2020年夏には行いたいと考えています。
(2020.5.10 一部変更)

この制度に関するわかりやすい資料はありますか?(旧質問番号1-3)
SARTRASのウェブサイトのメニュー「資料」>「学校教育と著作権」に資料をご用意させていただいております。
また、文化庁ウェブサイト「授業目的公衆送信補償金制度の早期施行について」も合わせてご参照ください。

SARTRASのホームページ上にあるSARTRAS作成のPDF資料を一部、教職員向けの研修に使わせていただくことはできますでしょうか?また、その資料をこちらのホームページ上にアップさせていただくことも可能かを合わせて教えてください。
どうぞご自由にご利用ください。なお、その際、出所の明示を兼ね、当協会名の記載と当協会ウェブサイトへのリンクもいただければ幸いです。
(2020.5.16 追加)

権利者の立場として、補償金の分配を受けるために何か必要な手続きはありますでしょうか?(旧質問番号1-4)
A. 具体的な分配方法は現時点では検討中ですが、まとまりましたら、著作権法の規定に従い、文化庁長官に届け出る補償金関係業務の執行に関する規程に定めることとなります。
(2020.5.10 一部変更)

2.著作物の利用について

この制度でどのような著作物が利用できるのですか。外国の著作物も対象ですか(旧質問番号2-1)
この制度では、国内外のすべての著作物が対象となります。「一般社団法人 授業目的公衆送信補償金等管理協会」(SARTRAS)に参加していない権利者団体が管理する著作物や権利者団体に所属していない者が権利を有する著作物も対象です。

具体的にどのような利用が可能ですか(旧質問番号2-2)
利用の詳細については、教育関係者、有識者、権利者による「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」が2020年4月16日にまとめた「改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)」(以下、運用指針)を フォーラムのウェブサイト で公開していますのでご覧ください。
改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)
2020年度に限った緊急的かつ特例的な運用のために策定されたガイドラインで、取りまとめの過程では文化庁からの助言を得ています。なお、2021年度以降の運用指針は別途取りまとめられます。

著作物を授業の目的で使うなら何の制限もなく自由に使えるのでしょうか(旧質問番号2-3)
そうではありません。改正著作権法第35条第1項では、「その必要と認められる限度において」と規定されており、客観的に見て授業に必要な部分、部数等に限られますので、著作物の利用にあたっては注意が必要です。また、著作物の種類や用途などから見て「著作権者の利益を不当に害する」行為はこの制度の対象外ですので十分に留意してください(「著作隣接権者」についても同様です)。そのような利用は、許諾を得て利用してください。
「不当に害する」行為に該当するかどうかは、学校等の教育機関で複製(コピー)や公衆送信が行われることによって、現実に市販物の売れ行きが低下したり、将来における著作物の潜在的販路を阻害するか、という点から判断されます。例えば、運用指針では、児童・生徒の全員の購入を想定したドリルやワークブックなどの資料に掲載されている著作物を、それらが掲載されている資料の購入等の代替となる態様で複製や公衆送信することは、制度の対象外としています。
学校のウェブサイトやYouTubeなどで、誰でも見られるように公開することは、この制度の対象とはなりません。

教育委員会がこの制度を利用して、著作物を公衆送信することはできますか(旧質問番号2-4)
この制度の対象となる主体は、改正著作権法第35条第1項において「教育を担任する者及び授業を受ける者」と規定されています。このため、個々の教員や児童生徒等ではなく、教育委員会等の組織が主体となる場合は、この制度の対象外となり、権利者の許諾を得る必要があります。なお、新型コロナウイルス感染症対策による休校期間の学習のための著作物利用については、著作権者が特別の配慮をしている場合もありますので、関係の著作権等管理事業者等にお問い合わせください。

具体例に関する相談については、どこにすればいいのでしょうか(旧質問番号2-5)
改正著作権法第35条の仕組み等については、著作権法の所管官庁である文化庁、あるいは「一般社団法人 授業目的公衆送信補償金等管理協会」(SARTRAS)のウェブサイトをご覧ください。文化庁のウェブサイト には、制度に関するQ&Aも掲載されています。
制度に関するQ&A
また、本協会では個別のご相談や典型的な相談については随時ウェブサイトでFAQ形式でご提供しますが、それ以外については所定の様式により本協会にメールでご照会ください。
なお、本協会を構成する関係の権利者団体においてもご相談をお受けしています。

運用指針で「今後の検討」とされている項目や、記載のない利用、小部分とされていて、具体的にどれだけ使えるかはっきりしないものについてはどのように判断すればよいですか(旧質問番号2-6)
教育現場では様々な利用方法があると承知しており、運用指針ですべての利用や利用の量を網羅することはできませんが、今後典型的な利用例や著作物の種類毎の量などを追加し、内容の充実を図る予定です。また、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、授業目的公衆送信補償金制度が前倒しで施行されたこともあり、フォーラムで検討が継続している項目も残っていますので、検討結果がまとまり次第、速やかに公表いたします。まずは、利用が「必要と認められる限度」であり「著作権者の利益を不当に害することがないか」に留意してご検討ください。

定期的に家庭向けに作成・配付している「学校便り」に新聞記事や歌詞のような著作物を利用してメールで在校生の家庭に届ける場合は著作権者の許諾が必要ですか?
はい、必要です。授業目的公衆送信補償金の制度の対象となるのは、学校その他の教育機関が授業の過程で行う利用ですので、「学校便り」はそれにはあてはまりません。
(2020.5.23 追加)

大学の教員養成課程で教科指導法の授業を担当しています。受講する学生は毎年対象の小中高等学校の検定教科書を全員購入して授業を行っておりますが、今年は大学が閉鎖され、教科書が手元にない学生が多くいます。このため、大学での授業が再開になるまでの間(再開後は全員が購入することになります)、オンデマンド型の授業を進めるに当たって、手元に教科書がない学生のために、2カ月分ほどの授業で必要な部分として、教科書の1/10程度の紙面をまるごとPDFに変換し、大学のLMSのシステムにアップする場合、権利者の許諾が必要でしょうか。
受講する全ての学生が、授業用テキストとして小中高校の検定教科書を購入することが確定している場合には、オンデマンド型授業で利用する範囲で、当該教科書の紙面を授業のために必要と認められる限度内でPDF化したものを、大学のLMSにより当該学生に限定配信することは、小部分であれば著作権者の利益を不当に害することもないと判断できます。したがって権利者の許諾は不要と考えられます。なお、当該教科書購入後はLMSから当該PDFを削除してください。 小部分を超えて、教科書及び教科書に掲載された個々の著作物を利用されたい場合は、やむを得ない事情による大学閉鎖期間中の緊急対応として、著作権者が特別な配慮をしている場合もありますので、関係の著作権等管理事業者等へお問い合わせください。
(2020.5.23 追加 2020.5.28修正)

学校のホームページへ著作物を掲載する場合、どこまでが権利者の許諾が必要で、どこまでが授業目的公衆送信補償金の対象なのかよくわかりません。教えてください。
一般的には学校のホームページへ誰もが閲覧できるように著作物を掲載することは、目的にかかわらず、引用に該当しない限り許諾が必要であるとお考えください。
そのうえで、著作権法35条の対象となるかどうかにつきましては、改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)をご一読いただき、それぞれの記述の範囲内でご利用いただくことで、権利者の許諾を得なくても利用いただけることになります。また、このほかのFAQでもよくお問い合わせをいただく場面について考え方をお示ししておりますので、ご確認ください。
(2020.5.23 追加)

担任する学生に対してのみ行う、いわゆるオンデマンド型の遠隔授業か、スタジオ型の遠隔授業(同時配信)で、日本の新聞社の新聞記事に掲載されている記事を映し出す際、その記事の中に写真が使われていて、その写真が海外の通信社から配信を受けている場合、新聞記事に対する補償金を貴協会にお支払いする他にそれらの通信社の許諾を得る必要がありますでしょうか。
授業目的公衆送信補償金制度は国内外のすべての著作物が対象となりますので、お問い合わせの内容であれば許諾を得る必要はありません。
(2020.5.23 追加)

運用指針での著作者の利益を不当に害することになる場合の例として、楽譜等が購入の代替となるような態様での複製や公衆送信が挙げられています。
例えば、複数の曲が収録された楽譜集の中の一曲についてのみ全部を授業のために履修生に公衆送信する場合、購入の代替となるような態様に該当にあたり、権利者の許諾が必要でしょうか。
一曲のみの利用だとしても、もとの楽譜集全体の規模や、当該曲の占める割合等によって、購入の代替となるような態様に該当する可能性がありますので、著作権者又は発売元の出版社にお問い合わせください。
(2020.6.7 追加)

教科書関連(ここでいう「教科書」は、初等中等教育における検定教科書のことです)

教科書および指導用教材(紙面・画面・映像・音声)を用いた(紙面や映像等を映す、スライドを映す、音声を聞かせる、音読する)授業を撮影した動画を配信したいのですが、著作権者等の許諾が必要ですか?できる場合、何に注意すればよろしいですか?指導用デジタル教科書はいかがでしょうか。(旧質問番号2-7)
著作権者等の許諾を得ないでできる著作権法第35条の対象となる動画の配信は、授業が行われる単位の児童生徒への配信に限られます。補償金制度の下では、授業を撮影した動画に教科書に掲載されている著作物が映ったり、指導用教材の音声や映像等が入ったりしても、通常の場合は大丈夫です。先生が教科書を掲げる、読み上げる、パワーポイントのスライドに埋め込むなど、当該授業の過程でその目的の範囲であれば利用の方法は問いません。
指導者用デジタル教科書も指導者用デジタル教材も指導用教材の一種ですので、同様の利用方法が可能です。なお、学習者用デジタル教科書については、当該児童生徒分を購入していれば、同様の利用方法はもちろん、著作権法第33条の2により、児童生徒に対して直接配信することも可能です。いずれの場合も詳細は運用指針をご覧ください。
(2020.5.10 一部変更)

教科書の教師用指導書中の提示用資料や児童生徒配布用資料を用いた授業をオンライン配信することには著作権者等の許諾が必要ですか?(旧質問番号2-8)
必要ありません。条件は教科書と同じです。2-7の回答をご覧ください。なお,教師用指導書(付属ディスクを含む)掲載の資料のうち何が児童生徒配布用のものであるかについては,利用規約・使用許諾書等を確認なさったり、発行会社へお問合せになったりしてください。また、音楽の教師用指導書に付属するCDの音源やDVDの動画の利用にあたっては、著作隣接権の利用許諾が必要である場合があります。発行会社のHP等を参照されるか、発行会社へのお問い合わせをお願いいたします。
(2020.5.10 一部変更)

教科書や著作物を用いた教材を印刷して郵送する場合は著作権者等の許諾を得なければなりませんか?(旧質問番号2-9)
授業に必要な教材として授業の過程においてその目的の範囲内で印刷(複製)したものであれば、登校できずその授業を受けられない児童生徒学生に郵送しても許諾を得る必要はありません。ただし、市販の教材をコピー・製本して市販の教材と同じような形態で提供することや、市場の売れ行きが低下するような使い方は、著作権者の利益を不当に害する場合に該当することがあります。
(2020.5.10 一部変更)

自分が担任している生徒に限ったオンライン授業の中で、音楽の教科書に掲載されている楽曲の楽譜や歌詞を画面に映し出す場合、著作権者の許諾は必要ですか?
生徒さんもお持ちの教科書をオンライン授業の中で先生が画面に示すことは補償金制度の下でできますので、著作権者の許諾を得る必要はありません。

小学校でのオンライン授業で教科書を使って授業をする予定ですが、現在コロナウイルス感染防止のため来校が禁止されており、教科書の配布ができない状況です。そのため、授業開始から来校が可能になるまでの授業で当該教科書の該当部分をコピーして、児童に送信して対応しようと考えていますが、権利者の許諾が必要でしょうか。
やむを得ない事情による来校禁止によって、児童に教科書の配布ができない場合には、当該来校禁止期間中における緊急対応として、当該期間中のオンライン授業で扱う範囲に限定して、教科書の紙面の一部をコピーしたものを当該授業を受ける児童限定で送信することは、授業のために必要と認められる限度内であり、また著作権者の利益を不当に害することもないと判断することができます。したがって権利者の許諾は不要と考えられます。なお、教科書配布後は送信した当該データは不要であると思いますので削除するよう周知してください。
(2020.5.23 追加)

配信に用いる媒体、配信方法

授業用の動画をYouTubeで配信したいのですが、配信の範囲と著作権の関係を教えてください。(旧質問番号2-10)
補償金制度の対象範囲内で配信される場合、公開先を、当該授業用動画をアップした先生が担当または担任する授業の児童生徒学生に限定されるような手当が必要です。YouTubeであれば、動画のプライバシーを「限定公開」や「非公開」に設定し、それらに従って運用してください。一般に公開される方法による場合は著作権者の許諾をえることが必要です。
(2020.5.10 一部変更)

学校のホームページで配信したいのですが、配信の範囲と著作権の関係を教えてください。(旧質問番号2-11)
補償金制度の対象範囲内で配信される場合、公開先を、先生が担当または担任する授業の児童生徒学生に限定されるような手当が必要です。例えば、閲覧権限をID、パスワード管理によって付与していただくか、ファイルを暗号化し担当する授業を受ける児童生徒にパスワードを伝えて、それ以外の児童生徒には提示できないようにしてください。
もし上記のような方法によらず、学校のホームページに単にアップロードするだけで、誰でもダウンロードや視聴ができる場合は補償金制度の対象外となります。必要な権利者の許諾を得て行ってください。
(2020.5.10 一部変更)

授業の様子を録画した映像を児童生徒のために地域の民放やケーブルテレビで放映してもらう場合も公衆送信にあたると思いますが、著作権者等の許諾を得ることが必要ですか?(旧質問番号2-12)
著作権法第34条の「学校教育番組」以外のケースであることを前提に回答しますと、放送の目的が在宅の児童生徒の学修支援であっても、児童生徒以外も視聴できる一般向けの放送や有線放送での放映は補償金制度の対象外です。必要な権利者の許諾を得て行ってください。この場合、許諾を得るのは放送局なのか、教育機関設置者なのかは権利者と良く話し合って決めてください。
なお、一般の放送や有線放送における、生演奏や音楽CDなどでの音楽の利用については、権利者団体と放送局との契約により個別に許諾を得なくても良い場合があります。詳しくは放送局へお訊ねください。
(2020.5.10 一部変更)

利用の主体

運用指針12ページの文化庁作成の表に記載がありませんが、初等中等教育でオンデマンド配信(動画や教材の異時送信)は著作権者等の許諾を得る必要がありますか?(旧質問番号2-13)
著作権法上、授業の過程で、担任の先生が担当するクラスの児童生徒に対して配信する場合は著作権者等の許諾を得なくてもできます。12ページの表に記載がないのは、著作権法以外の考え方によるものと理解しますが、今回のコロナウイルス感染症対応の一環として、文部科学省から発出された「新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業等に伴い 学校に登校できない児童生徒の学習指導について(通知)」(令和2年4月10日、2文科初第87号)>で、臨時休業ガイドラインに基づく必要な措置を講じることとされておりますので、初等中等教育でもできると考えております。詳しくは文部科学省又は文化庁へお問い合わせください。
臨時休業ガイドライン(抜粋)
「臨時休業期間中に児童生徒が授業を十分に受けることができないことによって,学習に著しい遅れが生じることのないよう,学校や児童生徒の実態等に応じ,可能な限り,紙の教材やテレビ放送等を活用した学習,オンライン教材等を活用した学習,同時双方向型のオンライン指導を通じた学習などの適切な家庭学習を課す等,必要な措置を講じること。」(3ページ)
「また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、休業が長期化し教育課程の実施に 支障が生じる事態に備えるための特例的な措置として、3.の対象となるやむを得ず学校に登校できない児童生徒に対し、学校が課した家庭学習が以下の要件を満たしており、児童生徒の学習状況及び成果を確認した結果、十分な学習内容の定着が見られ、再度指導する必要がないものと学校長が判断したときには、学校の再開後等に、当該内容を再度学校 における対面指導で取り扱わないこととすることができること。」(11ページ)
(2020.5.10 一部変更)

町内にある2つの中学校で協力して動画教材を製作することを計画しています。その時、2つの中学校の同じ教科の先生が協力して製作したものをそれぞれの中学校で自分が担任する生徒に配信して授業を受けさせる場合、著作権者等の許諾が必要でしょうか。
両中学校において、自分が担任する生徒に配信して授業を受けさせる目的で、各先生が実質的に製作に関与し、協力して製作した教材であれば、著作権者等の許諾を得なくても、それぞれの先生の担任する生徒に配信することはできます。ただし、製作した教材の中で、教科書・教師用指導書・指導用教材(指導者用デジタル教科書を含む)・生徒用教材に掲載されている著作物を利用する場合は、両方の中学校において、それらが本来あるべき態様で購入等がなされている必要があります。なお、同一校内の先生方が協力して教材を製作する場合、もしくは複数の学校の先生方が協力して教材を製作する場合を問わず、教材の製作に実質的に関わった先生以外の先生と当該教材を共有する場合は、著作権者の許諾が必要となります。
*上記について、二つの学校において同じ検定教科書を採択・使用していることを前提にして、利用する出版物(著作物)ごとに留意点を補足します。
①教科書は、両校の全員に配布(無償給与)されているので、必要と認められる限度内ならば許諾を得なくても利用できます。
②教科書に対応した教師用指導書・指導用教材(指導者用デジタル教科書含む)に掲載されている生徒への配布・提示用資料は、それぞれの学校で当該指導書・教材が購入されている場合は、 必要と認められる限度内ならば許諾を得なくても利用できます 。(それぞれで購入されていない場合は、購入していない学校においては「購入等の代替となるような態様」での利用となるため、小部分でも許諾が必要です。)
③生徒用の教材のうち一人一人が学習のために直接記入する問題集、ドリル、ワークブック、テストペーパー(過去問題集含む)等の資料に掲載されている著作物については、それらが掲載されている資料の購入等の代替となるような態様で利用する場合(例えば生徒各自に配信されるプリントに掲載する等)は、小部分でも許諾が必要です。
④その他、採択外の教科書等は、小部分ならば許諾を得なくても利用できます。
*教材を製作した先生が、当該授業を担任することが要件となります。実質的に教育委員会や教科研究会が主導して教材を製作して、所属している先生方が利用するような場合は、著作権法第35条の要件を満たさないため、著作権者の許諾が必要です。なお、新型コロナウイルス感染症対策による休校期間の学習のための教育委員会等の組織が主体となった教科書及び教科書に掲載された個々の著作物の利用については、著作権者が特別の配慮をしている場合もありますので、関係の著作権等管理事業者等にお問い合わせください。
(2020.5.16 追加 2020.5.28 一部追記)

教員が参加する学会において公衆送信をする場合は、授業目的公衆送信補償金制度の適用はなく、権利者の許諾を得て行う、ということでしょうか。
運用指針でも、学会は著作権法第35条1項の「学校その他の教育機関」とは位置づけておらず、位置づけることも難しいと考えます。許諾を得てご利用いただければと思います。
(2020.6.7 追加)

動画コンテンツ

授業でテレビ番組を映している様子を動画に録って公衆送信する場合、著作権者等の許諾は必要ですか?(旧質問番号2-14)
運用指針ではテレビ番組への直接の言及はありませんが、補償金の対象となるのは「必要と認められる限度」かつ「著作権者の利益を不当に害さない」使用ですので、通常の場合、番組の小部分であればご質問のような授業の公衆送信の場合、許諾は不要と考えられます。「小部分」を超えて利用されたい場合は、各放送局へお問い合わせください。
(2020.5.10 一部変更)

映画やテレビドラマなどの市販Blu-rayやDVDを授業用の教材に複製の上取り入れて履修生に対してオンライン授業で公衆送信する場合、著作権者等の許諾は必要ですか?(旧質問番号2-15)
もっぱら家庭内での私的な視聴を目的に販売されているそれらのDVD等には、通常はコピーガードがかけられております。運用指針でも「今後検討」とされており、もしそのような利用をお考えの場合は、あらかじめ各映画・ビデオ会社までお問い合わせください。
(2020.5.10 一部変更)

著作権法35条及び運用指針に従いオンライン授業をするにあたり、当該授業の中で教員自身が月額利用している動画配信サービスの動画を教室で流れている様子が公衆送信される場合、何か注意しなければならないことがありますか?(旧質問番号2-16)
動画や音楽等の有料配信サービスを、契約者自身が個人として契約されている場合、個人で楽しむ目的以外でも利用することが可能かどうかは、契約時の条件に拠ることとなりますので、それぞれのサービスの利用規約等をご確認ください。
(2020.5.10 一部変更)

著作権法第35条及び運用指針に従いオンライン授業をする場合でも、学校(教員)が授業で使うために購入した視聴覚資料を利用する場合、著作権者等の許諾が必要でしょうか?(旧質問番号2-17)
35条及び運用指針の範囲であれば可能です。その際、特に、その利用行為によって児童生徒1人1人が購入することを前提とした商品の市場に悪影響を与えないよう留意する必要があります。例えば、児童生徒用の音声CDが販売されている場合に、指導用音声CDの音源を児童生徒が自由に利用できるようアップロードすることは「著作権者の利益を不当に害する」場合に相当する可能性があります。このような場合を含め、あらかじめ購入時の契約に利用方法の可否が盛り込まれている場合もありますので、それぞれの利用規約をご確認ください。
(2020.5.10 一部変更)

35条及び運用指針の範囲で著作物を利用した、いわゆるスタジオ型授業の様子を録画した映像を、公衆送信するのではなく、DVDに収め、児童生徒学生に郵送で配布する場合、著作権者等の許諾は必要ですか?(旧質問番号2-18)
著作権法第35条1項や運用指針にしたがって著作物等を利用した授業の様子を録画したDVDであれば、当日教室で授業に参加できなかった児童生徒学生に郵送で配布する場合に著作権者等の許諾は不要であると考えられます。ただし、児童生徒学生に頒布するDVDの再頒布や、インターネットでの配信には、著作権者等の許諾が必要です。
(2020.5.10 一部変更)

第三者の著作権を侵害せずに、ネット上で誰でも閲覧できるよう公開されている第三者のウェブサイトやブログを、オンライン授業中に、Teams等の会議システムを使って、学生とリアルタイムで画面共有する場合、著作権者等の許諾が必要でしょうか?
もともと誰でも閲覧できるものであるとすれば、わざわざ先生が画面共有するまでもなく履修者ひとりひとりが直接アクセスすれば掲載されている著作物の全部を閲覧できるわけですから、その範囲の画面共有であれば権利者の利益を不当に害するとは考えられず、著作権者等の許諾を得なくても公衆送信することはできると考えます。
(2020.5.16 追加)

教育課程の授業の様子を放送や有線放送する場合は、教育番組として補償金を支払えば著作物を利用できる、と聞きました。今年度は零円でできる、という理解で間違いありませんか。
放送や有線放送における教育番組で支払われる補償金は、著作権法第34条に基づくもので、第35条に基づく授業目的公衆送信補償金とは異なるものです。従って当協会が窓口になるものではありません。
もし教育機関やその設置者が放送局の協力を得て第34条に該当する教育番組を放送する中で著作物をご利用いただく場合は、著作権者等に対して補償金をお支払いいただく必要があります。この補償金は、授業目的公衆送信補償金のように一律のものではなく、窓口となる著作権管理事業者や著作権者毎に異なることが一般的です。
(2020.5.16 追加)

私が担任する園児児童に授業で音楽に合わせて踊る踊りを教えたいと考えています。インターネットを用いて公衆送信をすると小部分であれば補償金のお支払いが、また、全部の場合は権利者の許諾が必要という理解で間違いありませんか。
はい、そのとおりです。
なお、WEB会議によく用いられる同時ストリーミング配信をご利用になり、担任する園児児童にだけその場で授業をする、という形態をとる場合は、音楽の著作物については小部分でなく補償金制度の下で最初から最後まで使っていただくこともできます。
(2020.5.23 追加)

YouTubeの限定公開で生徒が演奏した合唱の動画アップをして、本校生徒のみが閲覧可能なパスワードをかけたページにURLのリンクを貼るという運用を考えています。この場合、許諾は必要でしょうか。
はい、必要となると考えます。
授業目的公衆送信補償金制度は、学校その他の教育機関が授業の過程で行う著作物の利用を対象としたものです。全校生徒を対象に、いつでも自由に著作物が利用されるような場面は想定していませんので、合唱曲の著作権者の許諾を得ていただければと思います。
(2020.5.23 追加)

自分が担任する児童生徒に後日見せるオンライン授業動画用を作成する過程で、授業内容理解のために子供の気を惹く事が必須である時に、画面で見せる公式の横に子供の気を惹くためにアニメ映画やマンガのキャラクターの画像を貼り付けたいと思うのですが、この場合、権利者の許諾が必要ですか?
アニメ映画やマンガ、テレビアニメのキャラクターの利用については、キャラクターは作品を構成する重要な要素であり、また授業の目的に照らし必要とはいえない、ということで著作権法35条の授業の過程における利用の必要と認められる限度にはあたらない、と考えるのが権利者側では一般的であるようです。このため、トラブル防止の観点からも、個別に権利者に許諾の要否につきご確認をいただきたく存じます。
(2020.5.23 追加)

著作権法35条の対象で行えるよう改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)に沿ってオンライン授業用の動画を作成しているのですが、その中で、授業で教材として用いる出版物の表紙(中身は映しません)の全部を映す場合、表紙も著作物だと思いますが権利者の許諾を得る必要がありますか。
授業の教材として用いる出版物の紹介として用いるのであれば、原則として許諾を得なくても授業目的公衆送信補償金制度の範囲内で全部を映し出すことができます。ただし、表紙のなかには、キャラクターや肖像、絵画などが含まれているものがあり、複製の態様によっては鑑賞できる品質で提供されることが「著作権者の利益を不当に害する」場合もあります。トラブル防止の観点からも、個別に権利者に許諾の要否につきご確認をいただきたく存じます。
(2020.5.23 追加)

運用指針

児童・生徒が既に購入している直接記入する問題集、ドリル、ワークブック、テストぺーパー(過去問題集を含む)等の資料に掲載されている著作物を問題解説などのためオンライン授業で映すことは著作権者等の許諾を得る必要がありますか?(旧質問番号2-19)
生徒等が既に購入しているものを映し出すだけであれば、「小部分」の利用であれば著作権者等の許諾を得なくても映すことは可能です。
(2020.5.10 一部変更)

公衆送信する場合に著作権者等の許諾を得る必要があるかどうかについては、今までの対面授業と同様に考えてよいという理解でよろしいでしょうか。(旧質問番号2-20)
改正著作権法第35条の施行により、35条の適用範囲であれば多様な公衆送信の方法によって著作物を送信する場合、著作権者等の権利を不当に害さない場合には著作権者等の許諾が不要となりました。著作物が円滑に利用できるようになりましたが、著作物の利用できる範囲など著作権法第35条の要件は改正前と基本は同じです。令和2(2020)年度につきましては、 こちらでご覧いただける運用指針に沿ってご利用ください。この運用指針が、令和2(2020)年度における改正著作権法第35条に関する現時点でのガイドラインとなっております。
(2020.5.10 一部変更)

障がいのある児童を放課後に支援する、放課後等デイサービス(児童福祉法第6条)は改正著作権法第35条の対象となる教育機関に該当しますか?(旧質問番号2-21)
該当すると考えていただいて結構です。

その他

授業で著作物を利用するのに貴協会の許可を得たいのですが。(旧質問番号2-22)
著作権法第35条の適用範囲内で著作物を利用する場合は、誰の許可も必要ありません。また、当協会はそのような利用の許可を出す団体でもありません。
ただし、著作物を(同時遠隔授業等以外の方法で)公衆送信する場合は、当協会とご契約いただいたうえで補償金をお支払いいただくことが必要です(2020年度に限り、緊急的かつ特例的な対応として補償金の額は0円です)。なお、補償金制度を利用する教育機関の設置者は、事前に(事前が難しい場合は、利用開始後速やかに)当協会に対してその教育機関名の届出を行って下さい。補償金制度の対象となるかどうかは、 こちらにあります運用指針をご確認ください。補償金制度の対象とならない場合は、各著作権者等にご連絡ください。
(2020.5.10、19 一部変更)

 JCOPY(一般社団法人 出版者著作権管理機構)JRRC(公益社団法人日本複製権センター)JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)など著作権を管理する事業者と授業目的公衆送信補償金制度との関係を教えてください。重複することはないのでしょうか?(旧質問番号2-23)
JCOPYやJRRC等は、改正著作権法第35条では利用できない範囲について、権利者から委託を受けた範囲の利用の許諾、あるいは権利者による許諾(又は事務受託)の窓口となっている著作権等管理事業者ですので、SARTRASと業務が重複したり、管理事業者への使用料と補償金の二重払いが生じることはありません。これら管理事業者が著作権を管理、あるいは事務受託をしている著作物の改正著作権法第35条では利用できない利用については、それぞれの管理事業者までお問い合わせください。
(2020.5.10 一部変更)

インターネット等で公開されてはいるものの、著作権者等が「複製、無断使用禁止」と明記しているイラストや画像などの著作物を、この補償金制度の運用指針の範囲で利用することは許されるのでしょうか。
当該イラストや画像などの著作権者等が、著作権法上権利が制限される場合のことに触れずに単に「複製、無断使用禁止」と記している場合、授業目的公衆送信補償金制度の対象に直ちになるかどうかは現時点ではまだ明確になっていません。当該著作権者等にご確認いただければと思います。
(2020.5.16 追加)

最高裁判所が刊行している「最高裁判所民事判例集」や商業誌である「判例時報」等に掲載されている判例ページ(小部分)をPDF化し、履修者限定でウェブサイトにする場合、著作権者の許諾は必要ですか?
裁判所の判決、決定、命令及び審判等は、著作権法第13条第3号により、権利の目的となることができない著作物とされていますので、小部分でなく全文であっても用いることができます。一方、判例時報に掲載されているような、研究者の見解を記載した解説記事の場合は、通常の著作物として扱われますので、著作権者等の許諾が必要な場合があります。改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)に沿ってご利用ください。
(2020.5.16 追加)

私が担任する児童生徒向けに絵本やパネルシアターの読み聞かせを撮影した動画を配信したいのですが、できますか?出来る場合、何に注意すればよろしいですか?
運用指針では、絵本に収録された一つのお話しの文と絵の「小部分」であれば補償金制度の対象としています(パネルシアターや紙芝居も同様と考えられます)。しかし、いつでも何度でも園児や生徒が見られる状態に絵本のお話しの絵と文の「すべて」の読み聞かせ動画をアップしてしまいますと、著作権者の利益を不当に害する可能性が高く、制度の対象外となると考えられます。このため、お話しの絵と文の「すべて」の読み聞かせを配信されたい場合には、必要な権利者の許諾を得て行ってください。
なお、初等教育(幼児保育を含む)において、ウェブを用いたストリーミング授業で、あなたが担任するクラスの児童生徒にだけ、同時送信して読み聞かせを行うだけであれば、一つのお話の絵と文のすべてを読み聞かせることは、制度の対象と考えられますが、著作権者の利益を不当に害する場合は利用できないので、著作権者あるいは出版社にご確認ください。生徒がアクセスできるサーバーにアップロードしておいたり、添付ファイルで生徒に送信することは、著作権者の利益を不当に害するケースに当たり、制度の対象外になります(権利者の許諾が必要です。)。
(2020.5.16 追加)

NHKのテレビ番組やラジオ番組をオンライン授業で利用したいと考えています。それには、
①教員が録画・録音した番組を授業で用いる目的のためにYouTubeへ履修生に限定をしてアップする
②ZOOM等の会議システムを使った授業で、履修生向けに共有したり、背後のモニターで映すものを履修生に視聴させたりする
③通信環境の整っていない生徒・学生にDVDに複製して渡す
などの方法が考えられますが、権利者の許諾が必要となりますでしょうか。
NHKの番組のご利用について、詳しくはこちらこちらをご覧ください。
(2020.5.23 追加)

遠隔授業で担任する児童に見てもらうため、授業動画を作成しています。この中である歌の歌詞を使って授業内容を覚えやすくするため替え歌にして授業の中で歌いたいと思っています。私自身がピアノで演奏し、歌います。権利者の許諾は必要でしょうか?
替え歌にする場合は、著作者人格権の観点で、同一性保持権(著作者の意に反する変更、切除その他の改変にあたらないかどうか)の面や、名誉声望を害していないか、について、トラブル防止のため著作者に念のため確認をいただくことをおすすめします。
その了解が得られているのであれば、改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)に沿った範囲であれば権利者の許諾を得ずにご利用いただくことは可能です。その範囲を超える場合は著作権や著作隣接権など必要な権利者の許諾が必要となります。
(2020.5.23 追加)

3.運用指針について

運用指針の策定経緯について教えてください(旧質問番号3-1)
2018年の著作権法改正により著作権法第35条が改正され、補償金の支払いを条件として、遠隔授業等で著作物が無許諾で利用できることになりました。
その後、教育機関において改正著作権法第35条に基づき著作物の利用を円滑に実施するためには、同条の解釈に関するガイドラインを策定する必要があるとの指摘があり、教育関係者、有識者、権利者が会した「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」が創設され、検討が行われています。
このガイドラインに相当するものとして検討が進められてきた運用指針の検討は、当初は2021度からの改正著作権法第35条の施行を念頭においていましたが、新型コロナウイルスの影響で施行が2020年4月28日に前倒しされたことを踏まえ、これまでの検討結果とは別に、同フォーラムにおいて本年4月16日に緊急的かつ特例的にまとめられたものです。

2020年度限定の運用指針の制定の目的とその性格について教えてください(旧質問番号3-2)
改正著作権法第35条が急遽2020年4月28日に施行されることから、何らのガイドラインもないままですと、教育機関での著作物等の円滑な利用に支障が生ずるおそれがあるため、現時点で関係者の意見が集約できている内容をもとに、緊急的かつ特例的にまとめられたものです。
したがって、本運用指針は、「有償」での補償金額が認可され、授業目的公衆送信補償金制度が本格的に開始される2021年4月までの間のガイドラインとしての位置付けです。
ただし、本運用指針は緊急的かつ特例的に策定されたものであり、「用語の定義」⑨に定める「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」等一部については検討すべき課題が残されています。

2021年度の運用指針はいつ、どのような方法で策定されるのでしょうか(旧質問番号3-3)
「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」は2020年度も継続して開催されることになっています。残された課題については、その場で更に検討され、2020年度の夏ごろまでには2021年度以降の本格的な運用のための運用指針がまとまることが期待されます。
なお、2021年度版の運用指針がまとまったあとも、制度実施の実態を踏まえ、その内容は定期的に見直されます。

2021年度版の運用指針を策定するに当たり、どのような課題があるのですか(旧質問番号3-4)
最も大きな課題としては、本運用指針の「用語の定義」⑨に定める「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」の「基本的な考え方」等が挙げられます。
また、その検討結果及び「必要と認められる限度」等の他の要件を踏まえた上で、無許諾・無償で利用できる例、無許諾・有償で利用できる例、許諾が必要な例について、利用の実態に則して分かりやすく整理された「学校等における典型的な利用例」が作成されることとなります。

教育機関に対する制度の仕組みや運用指針については、どのような方法で周知されるのでしょうか(旧質問番号3-5)
新型コロナウイルスの影響で、当面は地域ごとに説明会を開催するなど丁寧な周知ができない状況であることをご理解ください。そのうえで原則として、必要な情報については「一般社団法人 授業目的公衆送信補償金等管理協会」(SARTRAS)のウェブサイトを通じご提供しますので、教育機関におかれては定期的に本協会のウェブサイトをご覧いただくようお願いします。また、授業目的公衆送信をこの制度の下で行う旨のお届けをいただいた教育機関の設置者の方向けにも、積極的な情報発信を心がけて参ります。

改正著作権法35条について。「学校その他の教育機関」に該当する例として「図書館」が入っていますが、根拠法令が図書館法となっています。図書館法では大学図書館が含まれておりません。「学校その他の教育機関」に小中学校や大学等の学校に設置されている図書館が改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)に記載されている授業に該当する授業を行う場合は、権利者の許諾を得る必要があるでしょうか?
教育機関内に設置されている図書館の運営を当該教育機関が行っているのであれば、そこで著作権法第35条を満たす授業が行われる限り、授業目的公衆送信補償金制度の対象となると考えます。
(2020.5.16 追加)

私は在外教育施設(日本人学校、補習授業校、私立在外教育施設等)の教員をしていますが、私の学校では日本の著作権法の第35条の適用を受けられず、著作権者の許諾を得て授業で利用しなければなりませんか?
海外の教育機関内で授業のために行う著作物の利用については、その国の著作権の適用を受けますので、そちらを確認してください。
なお、日本法が適用されるかどうかを簡単にまとめると以下のようになります。
①【海外→海外】海外の教育機関で、教員が、担任する児童生徒に授業のために著作物を送信する場合(児童生徒から担任の教員に送信する場合も同じ)
日本の法律は適用されませんので、本制度の対象外です。その国の法律が適用されますので、その内容をご確認ください(申し訳ありませんが、本協会では海外の法律は分かりかねます)
②【日本→海外】日本国内の教育機関の教員が、一時留学等で海外にいる担任する児童生徒に授業のために著作物を送信する(海外から日本国内に送信する場合も同じ)
日本において発信又は受信が行われる場合は、本制度が適用され得ると考えます。
(2020.5.23 追加)

4.教育機関の届け出、サンプル調査について

教育機関はどうして届出をしなければならないのでしょうか(旧質問番号4-1)
本来であれば、教育機関の設置者の皆様には「一般社団法人 授業目的公衆送信補償金等管理協会」(SARTRAS)に所定の届け出を行っていただき、在学者の人数など補償金の額を算出するのに必要な情報をご提出いただく必要があります。
このたびは、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予算措置のない中での遠隔授業のニーズの急増に対応するため、本協会は2020年度に限定した特例として、文化庁長官に補償金額を「0円」(=無償)として認可申請し、4月24日に認可を受けましたが、手続きにつきましては、人数の情報を省くなど簡略化させていただくものの、有償の時と同様にお願いする次第です。

届け出は誰が行うのでしょうか。個別の学校単位で届け出るのですか(旧質問番号4-2)
届け出は、法律上の補償金支払者義務者である教育委員会、学校法人等の「教育機関の設置者」にお願いします。複数の教育機関を設置している場合は、一括してお届けいただきます。例えば、市区町村教育委員会の場合、管内で制度を利用する小学校、中学校等を一括してお届けいただきますようお願いします。個別の学校単位での届け出は、重複を避けるために控えて下さいますようお願いします。

届け出を終えるまでは、制度が利用できないのでしょうか(旧質問番号4-3)
本来、制度利用前の届け出が望ましいとは考えています。しかし、制度開始が急遽決まったために周知期間が十分とは言えませんし、「一般社団法人 授業目的公衆送信補償金等管理協会」(SARTRAS)のウェブサイトから届け出が可能になるのは制度開始日の4月28日からです。
このため、4月28日から制度を利用される場合でも、本協会への届け出は後日となって結構です。ただ、できれば5月中に終えるなど、可能な範囲で速やかな届け出をお願いします。

著作物の利用実績を把握するためのサンプル調査とはどのように行うのですか(旧質問番号4-4)
調査の具体的な方法は検討中です。教育機関の皆様に過度の負担がかからないように十分留意しながら、遅くとも2020年夏ごろまでには決めたいと考えています。
「一般社団法人 授業目的公衆送信補償金等管理協会」(SARTRAS)は、公衆送信された著作物に係る著作権者、著作隣接権者に対して補償金を分配します。補償金を適正に分配するためには、具体的にどの著作物が公衆送信されたのかを本協会が把握する必要があります。2020年度は「無償」ですので補償金の分配はありませんが、一部の教育機関を対象に著作物の利用実績のご報告を是非ともお願いしたいと考えています。後日、本協会から個別の教育機関にご協力のお願いをする可能性があります。その節はぜひともご協力いただきますようお願いいたします。

届け出をすると、自動的に2021年度は補償金を支払うことになりますか?(旧質問番号4-5)
なりません。今回の届け出は2020(令和2)年度限りのものであり、2021年度については、どのような場合に手続きが必要となるかも含め、改めて後日ご案内いたします。
(2020.5.10 一部変更)

利用した著作物を記録したり報告したりする必要はないのでしょうか?(旧質問番号4-6)
日常的にすべての利用を記録していただくことまでは必要ありませんが、後日、利用された著作物について学校単位でサンプル調査をお願いすることがございますので、負担にならない範囲で可能な記録を取っていただけると助かります。サンプル調査の対象となる場合にはご協力をお願いいたします。
(2020.5.10 一部変更)

届け出をする際には,事前に利用著作物名や範囲などを示す必要があるのでしょうか。
ありません。学校設置者が,利用を希望する傘下の教育機関名(学校名)を所定のExcelファイルに列挙してアップロードするのみという簡便な手続きです。なお、できるだけご負担をおかけしない範囲でサンプル調査へのご協力を後日お願いすることがあります。その際はぜひご協力ください。
(2020.5.16 追加)