弊協会は、令和2年2月15日、権利者のために授業目的公衆送信補償金を受ける権利を行使する権利管理団体として、文化庁長官の指定を受けました。そのときより、弊協会は法律上わが国唯一の権利管理団体として責務を全うするため、制度の実施に向けて慎重に準備を進めてまいりました。ところが、新型コロナによる感染拡大は、教育関係者にとっても極めて深刻な事態であることから、弊協会は各分野の権利管理団体のご理解とご支援を得て、急遽、令和2年4月20日特例として補償金の額を零(無償)とする認可申請を前倒しで行い、教育関係者の要請にお応えしてまいりました。
その後、授業目的公衆送信補償金制度の本格運用に向け、令和2年9月末、令和3年度以降の補償金の額について認可申請を行いつつ、教育機関設置者団体からの可及的低廉な補償金額を求める要請等にお応えしながら、さらに見直しを進めてまいりました結果、同年12月18日、文化庁長官より授業目的公衆送信補償金の有償による認可を頂きました。
これにより、令和3年4月1日、授業目的公衆送信補償金制度が本格的に立ち上がることになりましたことを皆様にお知らせすると共に、教育関係者の方々にはICT活用教育等より一層質の高い教育をお進め頂くようお願いする次第です。これからも弊協会は、著作物の教育利用に関する関係者フォーラムなどを通じて、教育関係者の期待と要請にお応えしていく所存です。
他方で、教育関係者の皆様にお願いしなければならないこともございます。教員の皆様は、インターネットなどの回線を使用した授業で、他の権利者の著作物等を利用されていると存じますが、その利用報告をお願いすることがございますので、その際はご協力をお願いします。また、教育機関設置者の皆様には、教育機関、その設置者及び学生・生徒数の登録を、補償金等登録・申請システム(TSUCAO)を通じてお願いすることになります。これらは収受いたしました補償金を権利者に適切に分配するため必要な手続きですので、よろしくご理解を賜り、ご協力頂けますようお願い申し上げます。
令和3年4月1日
一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会
理事長 土肥 一史