教育機関設置者の皆さまにお支払いいただいた補償金は、授業目的公衆送信された著作物の著作権者、著作隣接権者に対して分配されます。補償金を適正に分配するためには、どの著作物が公衆送信されたのかを把握する必要があります。そのためには、実際に授業で公衆送信された著作物の情報を、利用された教育機関の方からご報告いただくことが必要です。
より正確で適切な分配を行うためには大規模で詳細な調査が必要ですが、その分、教育現場の負担が重くなってしまいます。そのため、調査の精度と教育現場への負担とのバランスを勘案した形で、教育機関の皆さまに期間を限定したサンプル方式による利用報告へのご協力をお願いしています。報告期間は各校とも原則として1か月です(報告をお願いする月はSARTRASが指定)。

◆2024年度利用報告の依頼について

2024年度分の対象校には、2024年3月までに教育機関設置者を通じて依頼をさせていただいております。

※利用報告の入力と提出は、すべて「利用報告入力フォームTSUMUGI(つむぎ)」からお願いしております。
※利用報告に関する資料については、こちらのページをご覧ください。