授業目的公衆送信補償金制度は、2018年5月の法改正で創設された制度です。従来の著作権法では、学校等の教育機関における授業の過程で必要かつ適切な範囲で著作物等のコピー(複製)や遠隔合同授業における送信(公衆送信)を著作権者等の許諾を得ることなく、無償で行うことができました(いずれの場合も著作権者の利益を不当に害する利用は対象外です)。
2018年の法改正で、ICTを活用した教育での著作物利用の円滑化を図るため、これまで認められていた遠隔合同授業以外での公衆送信についても補償金を支払うことで無許諾で行うことが可能となりました。
具体的には、学校等の教育機関の授業で、予習・復習用に教員が他人の著作物を用いて作成した教材を生徒の端末に送信したり、サーバにアップロードしたりすることなど、ICTの活用により授業の過程で利用するために必要な公衆送信について、個別に著作権者等の許諾を得ることなく行うことができるようになります。ただ、著作権者等の正当な利益の保護とのバランスを図る観点から、利用にあたっては制度を利用する教育機関の設置者が、補償金を支払うことが必要となっています。

改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)
※お詫びと訂正「改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)」26頁の中段記載の「(絵画鑑定書事件< H22.10.31 知財高裁判決>)」の判決日の10月31日は10月13日の誤りでした。訂正してお詫び申し上げます。
改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度)初等中等教育における特別活動に関する追補版(2021年11月著作物の教育利用に関する関係者フォーラム作成)
授業目的公衆送信補償金規程