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令和3(2021)年度の補償金の額はどのように決められますか

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2018(平成30)年の著作権法改正により、対面授業の同時公衆送信以外の著作物等の公衆送信についても、権利者の了解なしに行うことができることとなりましたが、権利制限の代償措置として、教育機関の設置者は権利者に相当な額の補償金を支払うことが必要とされました(これを「授業目的公衆送信補償金」といいます。改正法35条2項、104条の11参照)。

 この補償金請求権は本来個々の権利者に与えられたもので、補償金の額も本来は個々の権利者と交渉をして決めるのですが、教育機関で利用される著作物等は多種多様であり、また大量に利用されることから、補償金の請求及び受領の簡便化、効率化等を図るために、権利者の代表と認められる団体であって、文化庁長官の指定を受けた団体(これを「指定管理団体」といいます)があるときは、当該団体を通じてのみ補償金請求権を行使することになりました(改正法104条の11参照)。

この指定管理団体として、既に2019(平成31)年2月15日に「一般社団法人授業目的公衆送信等管理協会」(略称:SARTRAS(サートラス))(本会のことです)が文化庁長官から指定を受けています。

授業目的公衆送信補償金に係る指定管理団体の指定について(文化庁)(閲覧日2019.3.18)

このことを教育機関側から見ますと、本会は、条約上保護義務のある外国の著作物等も含め全ての著作物等に関する補償金請求権を管理していることになりますので、著作物を利用する際は、この団体だけに補償金を支払えば、改正法35条の範囲内の公衆送信について、授業に必要な範囲であれば、著作権者等の利益を不当に害することのない範囲で権利者の了解なしに利用できることになります。

なお、本会は補償金請求権を独占的に管理するため、補償金の額は、文化庁の認可制になっています。
この制度に則り、令和2(2020)年度は、この年度に限る緊急的かつ特例的取扱いとして補償金額を零円として認可を得ました。令和3(2021)年度の補償金の額はまだ申請前なので認可されていませんが、本会は、引き続き教育機関関係者との間で情報交換を進めているほか、認可申請前には教育機関設置者の団体から意見聴取を行う予定です。

(2020年4月28日更新)

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