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補償金の負担はかえって教育機関を萎縮させ、著作物等を使わないようになってしまうのではないでしょうか

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改正著作権法35条の補償金制度は、教育利用という公益的な利用と権利者が被る不利益の調整の結果、導入されたものです。

補償金は確かに一定の財政的負担となりますが、今回権利制限が導入された利用範囲については、法改正以前も一般に有償であり、かつ、これまでは利用に当たってひとつひとつ許諾を取る必要がありました。また、本制度はあくまで新たな選択肢であり、必ずしも全ての教育機関が補償金を支払わなければならないものではなく、これまでどおり個別に契約をして利用していただいても構いません。
改正著作権法35条により、今後さらに拡大するであろうICTを活用した授業目的の公衆送信について、外国の著作物等を含め公表された全ての著作物等について、本制度によって、これまでのような利用許諾契約の手続きの負担なく自由に利用できるという利点についても着目していただきたいと考えています。
また、指定管理団体制度の採用により、補償金の支払い窓口も1つに限定され、事務手続の大幅な簡便化が図られています。

なお、補償金の額は教育機関設置者の団体への意見聴取も含めて本会が作成したものを文化庁長官へ申請し、文化庁長官が認可するものであり、本会が自由に設定できるわけではありません。

このように、教育機関が一方的に重い負担を強いられるという仕組みでないないことをご理解いただきたいと考えています。

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