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改正著作権法35条について。「学校その他の教育機関」に該当する例として「図書館」が入っていますが、根拠法令が図書館法となっています。図書館法では大学図書館が含まれておりません。「学校その他の教育機関」に小中学校や大学等の学校に設置されている図書館が改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)に記載されている授業に該当する授業を行う場合は、権利者の許諾を得る必要があるでしょうか

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教育機関内に設置されている図書館の運営を当該教育機関が行っているのであれば、そこで著作権法第35条を満たす授業が行われる限り、授業目的公衆送信補償金制度の対象となると考えます。

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