教育機関が授業目的公衆送信補償金制度をご利用いただく場合、当該教育機関の設置者には授業目的公衆送信補償金をお支払いいただくことが著作権法で定められております。このため、補償金お支払いに必要なお手続きは法律上の補償金支払義務者である教育委員会、学校法人等の「教育機関の設置者」にお願いしております。
お手続きは、SARTRASのウェブサイト上にある補償金等登録・申請システム(TSUCAO、つかお)に対し行っていただきます。
申請初年度には設置済の教育機関情報として教育機関名や所在地等に関する情報をご登録いただくこととなりますが、二年度目以降、この登録は不要です。ただし、原則として補償金の額は、当該年度の補償金のお支払い対象となる補償金算定対象者数(毎年5月1日時点の在学者数より算出いただく制度利用者数※1)に基づき算出させていただく年額※2となりますこのため、登録済の教育機関毎の補償金算定対象者数につきましては、TSUCAOに対し毎年度ご申請いただくこととなります。
なお、在学期間が1年に満たない学生の場合や、「授業目的公衆送信補償金規程」第3条第2項の「公開講座等」に該当する授業の場合等は、申請期限やTSUCAOでの入力手順等が異なります。「授業目的公衆送信に関する著作物利用規約」「授業目的公衆送信補償金規程」「TSUCAOユーザー・マニュアル」の該当箇所をご参照ください。
※1補償金算定対象者数は毎年5月1日時点の在学者数より算出いただく規定としておりますので、お手続きは、毎年5月1日以降に行ってください(お手続きの期限は毎年7月31日です→「授業目的公衆送信に関する著作物利用規約」③参照)。
※2教育機関が授業目的公衆送信を利用した授業システムを年度途中から導入する場合等、本制度を初めて利用される年度の利用開始月が4月からではない場合、特例として補償金額を「年額」ではなく開始月から「月割り」で算出することができます(「授業目的公衆送信補償金規程」第3条第1項(3)参照)。この取扱いは制度利用初年度のみの取扱いとさせていただいており、既にICT活用教育に用いる機材やネットワーク環境が整った申請2年度目以降には適用しておりませんので、ご了承ください。
■授業目的公衆送信補償金制度の年度毎の利用開始日と申請時期について
設置者や教育機関の皆様から本会に対し、補償金制度の手続きや補償金の支払い以前に、当該年度分について制度を利用開始することは可能か、というご質問をよくいただきます。
決められた補償金を規約(授業目的公衆送信に関する著作物利用規約:下記にリンクあり)の【共通事項】に基づきお支払い頂く前提であれば、TSUCAOからのお手続きやお支払いの進捗状況にかかわらず、各教育機関様で制度のご利用が可能です。
例えば、補償金規程第3条1項による年間包括(年度内の1年間(4月1日~3月31日))制度のご利用を予定されておられる場合、仮にお手続きを5月1日以降に開始されても、規約に基づいた期間内(この場合は毎年7月31日まで)に申請されるのであれば、4月からの制度のご利用が可能です。
TSUCAOのご利用に当たっては、TSUCAOユーザー・マニュアルをご用意しております。
TSUCAO関連書類
TSUCAO(補償金等登録・申請システム)へのログインは下記からお願いします。
TSUCAO
補償金額及びご利用にあたっての約定事項については「授業目的公衆送信補償金規程」「授業目的公衆送信に関する著作物利用規約」をご参照ください。
授業目的公衆送信補償金規程
授業目的公衆送信に関する著作物利用規約
なお、申請にあたり、規程第3条第2項公開講座等及び規程第4条のご利用に関する申請には、以下に掲載するExcelファイルをあらかじめ作成いただき、申請と同時にアップロードしていただく必要があります。(規程第3条第1項包括申請で申請される場合はExcelファイルは不要です)
以下のリンクよりダウンロードしてご準備ください。
公開講座等明細フォーマット
4条申請フォーマット