文部科学省通知「GIGAスクール構想の下で整備された1人1台端末の積極的な利活用等について」のチェックリストをご確認ください

2021年3月12日付で発出されました文部科学省通知「GIGAスクール構想の下で整備された1人1台端末の積極的な利活用等について」の別添1「GIGAスクール構想 本格運用時チェックリスト」の詳細(C)ICTの活用⑨に次のように記載いただいております。

ICTの活用により著作物の公衆送信(インターネットを介した送信等)を行うにあたり適用される授業目的公衆送信補償金制度など著作権処理への対応はされているか
(参考:一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会 https://sartras.or.jp/

また、本文中におきましても、「公立学校が授業目的公衆送信補償金制度を活用する場合には、「授業目的公衆送信補償金制度に基づく補償金について」(令和3年2月19日付け文部科学省初等中等教育局長・文化庁次長通知)において周知したとおり、本制度利用に当たり、各設置者が負担する補償金経費は、学校の管理運営に要する経費であると考えられることから、その負担を安易に保護者等に転嫁することなく、学校設置者において必要な措置が講じられるよう配慮すること。」とあります。
ご確認ください。

本通知は文部科学省サイトのギガスクール構想の実現ページに掲載されています。