視覚障害者等のための複製・公衆送信が認められる者のリストを掲載しています
著作権法第37条第3項に基づく視覚障害者等のための複製・公衆送信が認められる者については,法律上,「視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で政令で定める者」と規定されているところ,従来,政令(著作権法施行令第2条)では,(1)障害者入所施設や図書館等の公共施設の設置者,(2)文化庁長官が個別に指定する者のみが規定されていました。
この点,障害者の情報アクセス機会の充実を図る上では,適切な体制を有しているボランティア団体等については広く対象に含めることが望ましいと考えられることから,今般,著作権法施行令及び著作権法施行規則を改正し,「視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人」(法人格を有しないボランティア団体等を含む)であって,以下[1]~[4]の要件を満たす者については,文化庁長官による個別指定を受けずとも,複製・公衆送信を行うことができることとし,平成31年1月1日から施行することとしております。
(以上文化庁ホームページより)
この「視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人」のリストを掲載する、文化庁長官が定めるウェブサイトとして、当協会のウェブサイトが定められ、平成31年3月29日から、当該リストを公開しております。
リストにつきましてはこちらをご覧ください。
参照条文は こちら。