「授業目的公衆送信補償金制度」の補償金が「無償」で認可されました

「授業目的公衆送信補償金制度」施行のための補償金につきまして、当協会は4月20日に令和2年度に限り「無償」での認可申請をしていたところ、4月24日に文化庁長官から認可されたとの通知を受けました。授業目的公衆送信補償金制度は4月28日に開始されます。
無償での認可申請決定後、この制度についてたいへん多くのお問い合わせを頂いております。授業目的公衆送信補償金制度は、営利を目的としない教育機関において、一定の額の補償金をお支払いいただければ、授業の目的で必要と認められる範囲の著作物を公衆送信することができることとするものです。いわゆるスタジオ型の同時一方向の遠隔授業や異時で行われる遠隔授業、予習・復習のための著作物等の送信等が対象となります。
しかしながら、このたびの新型コロナウイルスの感染拡大という未曾有の事態を受け、教育環境を守るためにも必須とされている遠隔授業等において、上記の範囲で著作物が教材として円滑に利用できるよう、令和2年度に限り暫定的にこの補償金を「無償」として、文化庁長官に認可申請することを決定したものです。
この制度によって令和2年度に著作物を無償でご利用いただけるようにはなりますが、自由に利用できるようになるわけではありませんし、著作権者や著作隣接権者の利益を不当に害することとなる利用はもちろんできません。補償金を「無償」とする規程が認可され、法律が施行された後の、この制度に基づく著作物の利用方法に関する詳細につきましてはこちら をご覧ください。
また、補償金制度ご利用の際には4月28日の制度開始以降に届け出をお願いする予定ですので、よろしくお願い申し上げます。