授業目的公衆送信補償金の額を認可申請しました
9月30日、本協会は、授業目的公衆送信補償金の額を文化庁長官に認可申請いたしました。
改正著作権法第35条では、学校その他の教育機関(営利を目的とするところを除く)が授業目的公衆送信を行う場合は、教育機関を設置する者は著作権者又は著作隣接権者に補償金を支払わなければならない、と定められています。この規定に基づき、2021年度より「有償」とする補償金の額の認可申請を行ったものです。
この授業目的公衆送信補償金制度は、2020年4月28日に始まったものですが、2020年度については、新型コロナウイルス感染症の拡大という緊急事態に伴うオンライン授業のニーズの急増を受け、本協会として緊急的かつ特例的な措置として補償金を「無償」で申請し、認可されています。
補償金の額が認可されれば、2021年度より有償となります。
(令和2年11月26日補正申請)
2020年12月18日、こちらの申請は認可されました。
認可された補償金額の詳細や補償金規程については、こちらをご確認ください。