「4条申請」の利用を検討されている教育機関設置者の皆様へお願い
ご承知のとおり、授業目的公衆送信補償金規程における補償金の支払い方式は、教育機関設置者からの要望に応じて、以下の2種類をご用意しております。
・年間定額の補償金を一括でお支払いいただくことにより、著作物の教育利用に関する関係者フォーラムが公表した改正著作権法第35条運用指針に沿う限り、年間を通じて著作物を自由に利用(授業目的公衆送信)いただける方式(3条補償金)
・通常は授業目的公衆送信を行っていない教育機関で、一部の授業においてのみ授業目的公衆送信を行うため、著作物等ごとの送信の都度、受信する履修者等の総数を乗じて算出する補償金の額をお支払いいただく方式(4条申請による補償金)
後者の方式による申請(4条申請)の補償金は、著作権法施行令第57条の11の定めにより、著作権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普及に資する事業(著作権法第104条の15、共通目的事業)のために支出する額の算出に含めないことと規定されております。このことは、本会が4条申請に基づく補償金を収受した場合、その申請の対象となる著作物等の利用に係るすべての権利者へ漏れなく分配しなければならないということにほかなりません。本会は、同法の趣旨を踏まえ、著作物の利用実績に応じてお支払いいただく方式として4条申請を設けております。
しかしながら、過去に教育機関設置者からご提出いただいた情報の多くは必ずしも正確ではなく、法の趣旨に沿った分配ができないか(※)、できたとしても収受する補償金額を大きく上回る経費をかけなければ権利者の特定ができない、という結果となりました。
以上のことから、令和5年度(2023年度)以降に4条申請を希望される教育機関設置者の皆様から、申請時点で、適正な補償金の請求及び分配に必要な情報をご提供いただけない(申請データに漏れなく記入いただけない)場合には、本会から3条補償金による申請(3条申請)への変更手続きをお願いせざるを得ない場合がありますので、その旨ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
※2021年度ご利用分までに関しましては、仮に特定できていない申請分につきましても著作物等利用をいただいたことには相違いないことから、ご請求はさせていただき、収受した額は自主的に前述の事業のために支出する額に組み入れることとしております。
参考資料:授業目的公衆送信補償金の額の認可申請理由書(39P~42P)
https://sartras.or.jp/wp-content/uploads/ninkashinseiriyusyo.pdf