授業目的公衆送信補償金規程の一部変更についてのお知らせ

授業目的公衆送信補償金規程につきまして、去る2025年8月21日、その一部を変更いたしましたのでお知らせいたします。

補償金の額の変更をする場合は、文化庁長官の認可対象となりますので、意見聴取を経て文化庁へ認可申請を行うことが法定の手続きとなります。ただ今回は、規程を変更いたしますが、補償金の額の変更はいたしませんので、認可のための手続きは生じないこととなりました(文化庁確認済)。このため、今回の旧規程の一部変更につきましては、去る8月21日開催の当協会理事会決議によって変更させていただきました。

具体的な変更箇所及び変更理由につきましては、SARTRASのWebサイトに掲載の資料をご参照ください。

補償金の額の変更は行っておりませんが、定義等について実務に合わせ若干変更したほか、規程の趣旨を変えない範囲で分かりやすく文言を変更いたしました。

なお、一部変更後の規程の実施日は、2026年4月1日から、としております。

https://sartras.or.jp/ninka/