【免税事業者等(適格請求書発行事業者以外)の方】
免税事業者等に対しSARTRASから分配を行う場合、以下のような支払通知書を発行いたします。
インボイス制度では経過措置が設けられており、管理手数料(B)につきましても経過措置に対応した仕入税額控除の対象とならない額となります。経過措置対象期間は下記の通りです。
対象期間 | 仕入税額控除の対象となる額 (仕入税額控除可能額) | 管理手数料(B) (仕入税額控除対象外の額) |
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2023年10月1日~ 2026年9月30日 | 消費税額の80% | 消費税額の20%相当額 |
2026年10月1日~ 2029年9月30日 | 消費税額の50% | 消費税額の50%相当額 |