SARTRASは、定款及び著作権法に基づき、以下の目的を達成するために1~7までの事業を行います。

目的

本会は、著作者、実演家、レコード製作者、放送事業者及び有線放送事業者の権利を有する者(以下「権利者」という。)のために、授業目的公衆送信補償金(以下「補償金」という。)を受ける権利又は複製権等の許諾権を行使し権利者に分配することによって、教育分野の著作物等の利用の円滑化を図るとともに、あわせて著作権及び著作隣接権の保護に関する事業等を実施し、もって文化の普及発展に寄与することを目的とします。

事業

  1. 著作権法(以下「法」という。)第104条の13第 1 項に基づき文化庁長官に認可を求める補償金の額の決定、徴収及び分配その他補償金を受ける権利の行使に関すること
  2. 著作権又は著作隣接権の管理業務に関すること
  3. 著作権制度の普及啓発及び調査研究
  4. 著作物の創作の振興及び普及
  5. 著作権及び著作隣接権の保護に関する国際協力
  6. 教育における著作物等の利用に関する調査研究
  7. 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業