How Can We Help?
自分が担任する児童生徒に後日見せるオンライン授業動画用を作成する過程で、授業内容理解のために子供の気を惹く事が必須である時に、画面で見せる公式の横に子供の気を惹くためにアニメ映画のキャラクターの画像を貼り付けたいと思うのですが、この場合、権利者の許諾が必要ですか
映画やテレビアニメのキャラクターの利用については、キャラクターは作品を構成する重要な要素であり、また授業の目的に照らし必要とはいえない、ということで著作権法35条の授業の過程における利用の必要と認められる限度にはあたらない、と考えるのが権利者側では一般的であるようです。このため、トラブル防止の観点からも、個別に権利者に許諾の要否につきご確認をいただきたく存じます。