How Can We Help?

教員が参加する学会において公衆送信をする場合は、授業目的公衆送信補償金制度の適用はなく、権利者の許諾を得て行う、ということでしょうか

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運用指針でも、学会は著作権法第35条1項の「学校その他の教育機関」とは位置づけておらず、位置づけることも難しいと考えます。許諾を得てご利用いただければと思います。

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