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2020年度限定の運用指針の制定の目的とその性格について教えてください

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改正著作権法第35条が急遽2020年4月28日に施行されることから、何らのガイドラインもないままですと、教育機関での著作物等の円滑な利用に支障が生ずるおそれがあるため、現時点で関係者の意見が集約できている内容をもとに、緊急的かつ特例的にまとめられたものです。

したがって、本運用指針は、「有償」での補償金額が認可され、授業目的公衆送信補償金制度が本格的に開始される2021年4月までの間のガイドラインとしての位置付けです。
ただし、本運用指針は緊急的かつ特例的に策定されたものであり、「用語の定義」⑨に定める「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」等一部については検討すべき課題が残されています。

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