障がいをもつ児童を放課後に支援する、放課後等デイサービス(児童福祉法第6条)は改正著作権法第35条の対象となる教育機関に該当しますか作成日2020-05-01最終更新日2020-05-01byadmin TOP 運用指針 運用指針補足 障がいをもつ児童を放課後に支援する、放課後等デイサービス(児童福祉法第6条)は改正著作権法第35条の対象となる教育機関に該当しますか < キーワード検索該当すると考えていただいて結構です。