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公衆送信が制限されたことによってどんな教育効果があるのですか
情報通信技術(ICT)の進展により、ICTを活用した教育が今後も拡大していくと考えられています。
その場合に、他人の著作物等を教材として活用する必要性も高まると思われますが、例えば、権利者に相談しても利用を断られる、権利者の連絡先が不明で了解が得られない、高い使用料を請求されるなどの理由から契約処理を円滑に行うことができず、場合によっては利用を断念せざるを得ないこともあります。
改正著作権法35条では、ICTを活用した教育が拡大しつつあるという状況を踏まえ、対面授業の同時公衆送信以外の著作物等の公衆送信についても権利制限が拡大されました。
この改正により、授業に必要な範囲であれば、著作権者等の利益を不当に害することのない範囲で、教育機関は権利者の了解なしに、条約上保護義務のある外国の著作部等も含め公表されている全ての著作物等について授業目的の公衆送信ができるようになり、教材作成の円滑化や教育の質的向上に貢献すると考えています。