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教育委員会がこの制度を利用して著作物を公衆送信することができますか

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この制度の対象となる主体は、改正著作権法第35条第1項において「教育を担任する者及び授業を受ける者」と規定されています。このため、個々の教員や児童生徒等ではなく、教育委員会等の組織が主体となる場合は、この制度の対象外となり、権利者の許諾を得る必要があります。なお、新型コロナウイルス感染症対策による休校期間の学習のための著作物利用については、著作権者が特別の配慮をしている場合もありますので、関係の著作権等管理事業者等にお問い合わせください。

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