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授業で著作物を利用するのに貴協会の許可を得たいのですが

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著作権法第35条の適用範囲内で著作物を利用する場合は、誰の許可も必要ありません。また、当協会はそのような利用の許可を出す団体でもありません。
ただし、著作物を(同時遠隔授業等以外の方法で)公衆送信する場合は、当協会とご契約をいただいたうえで補償金をお支払いいただくことが必要です(2020年度に限り、緊急的かつ特例的な対応として補償金の額は0円です)。なお、補償金制度を利用する教育機関の設置者は、事前に(事前が難しい場合は、利用開始後速やかに)当協会に対してその教育機関名の届出を行って下さい。補償金制度の対象となるかどうかは、こちらにあります運用指針をご確認ください。補償金制度の対象とならない場合は、各著作権者等にご連絡ください。

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