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共通目的事業はどのように実施されるのですか

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共通目的事業は、本会が教育機関の設置者から収受した授業目的公衆送信補償金の総額から、改正後の著作権法施行令第57の11に基づいて定められる一定割合を差し引いた金額を共通目的基金とし、それを原資として事業が行われることになります。

共通目的事業の内容は、改正著作権法で「著作権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普及に資する事業」に支出されることになっています(改正法104条の15第1項参照)。

具体的な事業はまだ決まっていませんが、本会に設置される予定の共通目的事業委員会(仮称)において、権利者側、教育機関側に学識経験者を加えた委員により審議され決定されることになります。

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