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インターネット等で公開されてはいるものの、著作権者等が「複製、無断使用禁止」と明記しているイラストや画像などの著作物を、この補償金制度の運用指針の範囲で利用することは許されるのでしょうか

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当該イラストや画像などの著作権者等が、著作権法上権利が制限される場合のことに触れずに単に「複製、無断使用禁止」と記している場合、授業目的公衆送信補償金制度の対象に直ちになるかどうかは現時点ではまだ明確になっていません。当該著作権者等にご確認いただければと思います。

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