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学校のホームページへ著作物を掲載する場合、どこまでが権利者の許諾が必要で、どこまでが授業目的公衆送信補償金の対象なのかよくわかりません。教えてください

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一般的には学校のホームページへ誰もが閲覧できるように著作物を掲載することは、目的にかかわらず、引用に該当しない限り許諾が必要であるとお考えください。
そのうえで、著作権法35条の対象となるかどうかにつきましては、改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)をご一読いただき、それぞれの記述の範囲内でご利用いただくことで、権利者の許諾を得なくても利用いただけることになります。また、このほかのFAQでもよくお問い合わせをいただく場面について考え方をお示ししておりますので、ご確認ください。

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