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運用指針はどのように策定されているのですか

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2018年の著作権法改正により著作権法第35条が改正され、補償金の支払いを条件として、遠隔授業等で著作物が無許諾で利用できることになりました。

その後、教育機関において改正著作権法第35条に基づき著作物の利用を円滑に実施するためには、同条の解釈に関するガイドラインを策定する必要があるとの指摘があり、教育関係者、有識者、権利者が会した「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」が創設され、検討が行われています。

このガイドラインに相当するものとして検討が進められてきた運用指針の検討は、当初は2021度からの改正著作権法第35条の施行を念頭においていましたが、新型コロナウイルスの影響で施行が2020年4月28日に前倒しされたことを踏まえ、これまでの検討結果とは別に、同フォーラムにおいて本年4月16日に緊急的かつ特例的にまとめられたものです。

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