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教科書や著作物を用いた教材を印刷して郵送する場合は著作権者等の許諾を得なければなりませんか
授業に必要な教材として授業の過程においてその目的の範囲内で印刷(複製)したものであれば、登校できずその授業を受けられない児童生徒学生に郵送しても許諾を得る必要はありません。ただし、市販の教材をコピー・製本して市販の教材と同じような形態で提供することや、市場の売れ行きが低下するような使い方は、著作権者の利益を不当に害する場合に該当することがあります。
授業に必要な教材として授業の過程においてその目的の範囲内で印刷(複製)したものであれば、登校できずその授業を受けられない児童生徒学生に郵送しても許諾を得る必要はありません。ただし、市販の教材をコピー・製本して市販の教材と同じような形態で提供することや、市場の売れ行きが低下するような使い方は、著作権者の利益を不当に害する場合に該当することがあります。