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公衆送信する場合に著作権者等の許諾を得る必要があるかどうかについては、今までの対面授業と同様に考えてよいという理解でよろしいでしょうか

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改正著作権法第35条の施行により、35条の適用範囲であれば多様な公衆送信の方法によって著作物を送信する場合、著作権者等の権利を不当に害さない場合には著作権者等の許諾が不要となりました。著作物が円滑に利用できるようになりましたが、著作物の利用できる範囲など著作権法第35条の要件は改正前と基本は同じです。令和2(2020)年度につきましては、こちらでご覧いただける運用指針に沿ってご利用ください。この運用指針が、令和2(2020)年度における改正著作権法第35条に関する現時点でのガイドラインとなっております。

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