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授業目的公衆送信補償金制度とはどのような制度ですか

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2018年の著作権法改正により、ICTを活用した教育での著作物利用の円滑化を図るため、これまで個別に権利者の許諾を得ることが必要だったオンデマンド型の遠隔授業などでの公衆送信についても、教育機関の設置者の皆様が補償金をお支払いいただくことで、無許諾で行っていただけることが決まっていましたが、このたび、2020年4月28日に施行されました。この日以降、学校等の教育機関の授業で、予習・復習用に教員が他人の著作物を用いて作成した教材を生徒の端末に送信したり、サーバーにアップロードしたりすることなどが、授業の過程で利用するために必要と認められる限度において、補償金を支払うこと(※)で個別に著作権者等の許諾を得ることなく行えるようになります。ただし、必要と認められる限度内の利用であっても、著作権者や著作隣接権者の利益を不当に害することは制度の対象外です。

「一般社団法人 授業目的公衆送信補償金等管理協会」(SARTRAS)は、この補償金を教育機関の設置者からお預かりし、権利者に分配をするために設立された、全国で唯一文化庁長官が指定する団体です。

(※)2020年度については、新型コロナウイルス感染症による緊急的かつ特例的対応として補償金の額は「0円」としました。

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