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授業でテレビ番組を映している様子を動画に録って公衆送信する場合、著作権者等の許諾は必要ですか

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運用指針ではテレビ番組への直接の言及はありませんが、補償金の対象となるのは「必要と認められる限度」かつ「著作権者の利益を不当に害さない」使用ですので、通常の場合、番組の小部分であればご質問のような授業の公衆送信の場合、許諾は不要と考えられます。「小部分」を超えて利用されたい場合は、各放送局へお問い合わせください。

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