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補償金は誰が支払うのですか

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補償金の支払義務者は、改正著作権法35条2項で教育機関の設置者と定められています。

具体的な支払い方法は未定ですが、個々の教育機関が補償金を支払うのではなく、例えば教育委員会、学校法人、国、地方公共団体等の教育機関の設置者ごとに傘下の教育機関の分がまとめて本会に支払われることも考えられます。

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