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なぜ届け出なければならないのですか

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本来であれば、教育機関の設置者の皆様には「一般社団法人 授業目的公衆送信補償金等管理協会」(SARTRAS)に所定の届け出を行っていただき、在学者の人数など補償金の額を算出するのに必要な情報をご提出いただく必要があります。

このたびは、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、予算措置のない中での遠隔授業のニーズの急増に対応するため、本協会は2020年度に限定した特例として、文化庁長官に補償金額を「0円」(=無償)として認可申請し、4月24日に認可を受けましたが、手続きにつきましては、人数の情報を省くなど簡略化させていただくものの、有償の時と同様にお願いする次第です。

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