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35条及び運用指針の範囲で著作物を利用した、いわゆるスタジオ型授業の様子を録画した映像を、公衆送信するのではなく、DVDに収め、児童生徒学生に郵送で配布する場合、著作権者等の許諾は必要ですか
著作権法第35条1項や運用指針にしたがって著作物等を利用した授業の様子を録画したDVDであれば、児童生徒学生に郵送で配布する場合に著作権者等の許諾は不要であると考えられます。ただし、児童生徒学生に頒布するDVDの再頒布や、インターネットでの配信には、著作権者等の許諾が必要です。