How Can We Help?
私は在外教育施設(日本人学校、補習授業校、私立在外教育施設等)の教員をしていますが、私の学校では日本の著作権法の第35条の適用を受けられず、著作権者の許諾を得て授業で利用しなければなりませんか
海外の教育機関内で授業のために行う著作物の利用については、その国の著作権の適用を受けますので、そちらを確認してください。
なお、日本法が適用されるかどうかを簡単にまとめると以下のようになります。
① 【海外→海外】海外の教育機関で、教員が、担任する児童生徒に授業のために著作物を送信する場合(児童生徒から担任の教員に送信する場合も同じ)
日本の法律は適用されませんので、本制度の対象外です。その国の法律が適用されますので、その内容をご確認ください(申し訳ありませんが、本協会では海外の法律は分かりかねます)
② 【日本→海外】日本国内の教育機関の教員が、一時留学等で海外にいる担任する児童生徒に授業のために著作物を送信する(海外から日本国内に送信する場合も同じ)
日本において発信又は受信が行われる場合は、本制度が適用され得ると考えます。