「授業目的公衆送信補償金制度」が2021年4月から本格実施されます

授業目的公衆送信補償金制度(以下、本制度)は、2018年5月の著作権法改正により創設され、2020年4月にスタートした制度です。
本制度は、学校等の授業や予習・復習用に、教師が他人の著作物を用いて作成した教材をネットワークを通じて児童生徒・学生の端末に送信する行為等について、権利者に補償金の支払いをすれば、権利者の許諾を不要とするものです。授業に必要な範囲で著作物を円滑に利用できるようになり、教育の質向上につながることが期待されます。本制度の開始前は、利用の度に個々の権利者の許諾を得ることが必要でした。
2020年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大という緊急事態に伴うオンライン授業のニーズの急増を受け、緊急的かつ特例的な措置として補償金は「無償」となっておりました。しかし、補償金の指定管理団体である一般社団法人「授業目的公衆送信補償金等管理協会」(以下、SARTRAS)が文化庁長官に申請していた補償金額が2020年12月18日に認可され、2021年4月からは補償金額が「有償」となります。
2021年4月にインターネット上で制度利用の申請、補償金支払い手続きが出来るシステムを立ち上げます。補償金支払いの主体となる教育機関設置者のご担当者の方は、そちらからお手続きをお願いいたします。
インターネット上で手続きが可能となる時期など、本制度に関するお知らせは随時、SARTRASのWEBサイトに掲載していきますので、ご確認のほどよろしくお願いします。

なお、2021年度からの補償金額の詳細や補償金規程については、こちらをご確認ください。
また、今回の認可に係る認可書や答申については、下記をご参照ください。

※授業目的公衆送信補償金の額の認可について(文化庁)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/92728101.html

なお、2021年4月からの教育現場での著作物利用のガイドラインとして、教育関係者、有識者、権利者で構成する「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」がとりまとめた「改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)」はこちらからご参照ください。制度の利用に当たってご活用いただけますと幸いです。

今後SARTRASでは、制度の円滑な運営や補償金の権利者への適切な分配、教育機関の皆様や広く社会に対する丁寧な説明に努めて参りたいと考えております。今後共よろしくお願い申し上げます。