授業目的公衆送信補償金の額が認可されました

12月18日、本協会が文化庁長官に認可申請していた授業目的公衆送信補償金の額が認可されました。
改正著作権法第35条では、学校その他の教育機関(営利を目的とするところを除く)が授業目的公衆送信を行う場合は、教育機関を設置する者は著作権者又は著作隣接権者に補償金を支払わなければならないと定められており、今回の認可により、2021年4月から、補償金の額が「有償」となります。
なお、この授業目的公衆送信補償金制度は、新型コロナウイルス感染症の拡大という緊急事態に伴うオンライン授業のニーズの急増を受け、2020年4月に開始されておりましたが、本協会として緊急的かつ特例的な措置として補償金を「無償」としておりました。
今後本協会では、制度の円滑な運営や補償金の権利者への適切な分配、教育機関の皆様や広く社会に対する丁寧な説明に努めて参ります。

認可された補償金額の詳細や補償金規程については、こちらをご確認ください。

また、今回の認可に係る認可書や答申については、下記をご参照ください。

※授業目的公衆送信補償金の額の認可について(文化庁)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/92728101.html