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運用指針12ページの文化庁作成の表に記載がありませんが、初等中等教育でオンデマンド配信(動画や教材の異時送信)は著作権者等の許諾を得る必要がありますか

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著作権法上、授業の過程で、担任の先生が担当するクラスの児童生徒に対して配信する場合は著作権者等の許諾を得なくてもできます。12ページの表に記載がないのは、著作権法以外の考え方によるものと理解しますが、今回のコロナウイルス感染症対応の一環として、文部科学省から発出された「新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業等に伴い 学校に登校できない児童生徒の学習指導について(通知)」(令和2年4月10日、2文科初第87号)で、臨時休業ガイドラインに基づく必要な措置を講じることとされておりますので、初等中等教育でもできると考えております。詳しくは文部科学省又は文化庁へお問い合わせください。

臨時休業ガイドライン(抜粋)
「臨時休業期間中に児童生徒が授業を十分に受けることができないことによって,学習に著しい遅れが生じることのないよう,学校や児童生徒の実態等に応じ,可能な限り,紙の教材やテレビ放送等を活用した学習,オンライン教材等を活用した学習,同時双方向型のオンライン指導を通じた学習などの適切な家庭学習を課す等,必要な措置を講じること。」(3ページ)
「また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、休業が長期化し教育課程の実施に 支障が生じる事態に備えるための特例的な措置として、3.の対象となるやむを得ず学校に登校できない児童生徒に対し、学校が課した家庭学習が以下の要件を満たしており、児童生徒の学習状況及び成果を確認した結果、十分な学習内容の定着が見られ、再度指導する必要がないものと学校長が判断したときには、学校の再開後等に、当該内容を再度学校 における対面指導で取り扱わないこととすることができること。」(11ページ)

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