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授業の様子を録画した映像を児童生徒のために地域の民放やケーブルテレビで放映してもらう場合も公衆送信にあたると思いますが、著作権者等の許諾を得ることが必要ですか

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著作権法第34条の「学校教育番組」以外のケースであることを前提に回答しますと、放送の目的が在宅の児童生徒の学修支援であっても、児童生徒以外も視聴できる一般向けの放送や有線放送での放映は補償金制度の対象外です。必要な権利者の許諾を得て行ってください。この場合、許諾を得るのは放送局なのか、教育機関設置者なのかは権利者と良く話し合って決めてください。
なお、一般の放送や有線放送における、生演奏や音楽CDなどでの音楽の利用については、権利者団体と放送局との契約により個別に許諾を得なくても良い場合があります。詳しくは放送局へお訊ねください。

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