定期的に家庭向けに作成・配付している「学校便り」に新聞記事や歌詞のような著作物を利用してメールで在校生の家庭に届ける場合は著作権者の許諾が必要ですか作成日2020-05-22最終更新日2020-05-22byadmin TOP 具体的事例 具体的事例全般 定期的に家庭向けに作成・配付している「学校便り」に新聞記事や歌詞のような著作物を利用してメールで在校生の家庭に届ける場合は著作権者の許諾が必要ですか < キーワード検索はい、必要です。授業目的公衆送信補償金の制度の対象となるのは、学校その他の教育機関が授業の過程で行う利用ですので、「学校便り」はそれにはあてはまりません。