How Can We Help?

運用指針での著作者の利益を不当に害することになる場合の例として、楽譜等が購入の代替となるような態様での複製や公衆送信が挙げられています。 例えば、複数の曲が収録された楽譜集の中の一曲についてのみ全部を授業のために履修生に公衆送信する場合、購入の代替となるような態様に該当にあたり、権利者の許諾が必要でしょうか

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一曲のみの利用だとしても、もとの楽譜集全体の規模や、当該曲の占める割合等によって、購入の代替となるような態様に該当する可能性がありますので、著作権者又は発売元の出版社にお問い合わせください。

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