How Can We Help?

教育課程の授業の様子を放送や有線放送する場合は、教育番組として補償金を支払えば著作物を利用できる、と聞きました。今年度は零円でできる、という理解で間違いありませんか

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放送や有線放送における教育番組で支払われる補償金は、著作権法第34条に基づくもので、第35条に基づく授業目的公衆送信補償金とは異なるものです。従って当協会が窓口になるものではありません。
もし教育機関やその設置者が放送局の協力を得て第34条に該当する教育番組を放送する中で著作物をご利用いただく場合は、著作権者等に対して補償金をお支払いいただく必要があります。この補償金は、授業目的公衆送信補償金のように一律のものではなく、窓口となる著作権管理事業者や著作権者毎に異なることが一般的です。

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