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第三者の著作権を侵害せずに、ネット上で誰でも閲覧できるよう公開されている第三者のウェブサイトやブログを、オンライン授業中に、Teams等の会議システムを使って、学生とリアルタイムで画面共有する場合、著作権者等の許諾が必要でしょうか

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もともと誰でも閲覧できるものであるとすれば、わざわざ先生が画面共有するまでもなく履修者ひとりひとりが直接アクセスすれば掲載されている著作物の全部を閲覧できるわけですから、その範囲の画面共有であれば権利者の利益を不当に害するとは考えられず、著作権者等の許諾を得なくても公衆送信することはできると考えます。

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