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私が担任する児童生徒向けに絵本やパネルシアターの読み聞かせを撮影した動画を配信したいのですが、できますか?出来る場合、何に注意すればよろしいですか

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運用指針では、絵本に収録された一つのお話しの文と絵の「小部分」であれば補償金制度の対象としています(パネルシアターや紙芝居も同様と考えられます)。しかし、いつでも何度でも園児や生徒が見られる状態に絵本のお話しの絵と文の「すべて」の読み聞かせ動画をアップしてしまいますと、著作権者の利益を不当に害する可能性が高く、制度の対象外となると考えられます。このため、お話しの絵と文の「すべて」の読み聞かせを配信されたい場合には、必要な権利者の許諾を得て行ってください。
なお、初等教育(幼児保育を含む)において、ウェブを用いたストリーミング授業で、あなたが担任するクラスの児童生徒にだけ、同時送信して読み聞かせを行うだけであれば、一つのお話の絵と文のすべてを読み聞かせることは、制度の対象と考えられますが、著作権者の利益を不当に害する場合は利用できないので、著作権者あるいは出版社にご確認ください。生徒がアクセスできるサーバーにアップロードしておいたり、添付ファイルで生徒に送信することは、著作権者の利益を不当に害するケースに当たり、制度の対象外になります(権利者の許諾が必要です。)。

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