「授業目的公衆送信補償金制度」が4月28日にスタートしました

ICTを活用した教育を推進する「授業目的公衆送信補償金制度」が4月28日にスタートしました。この制度は、営利を目的としない教育機関において、一定の額の補償金をお支払いいただければ、授業の目的で必要と認められる範囲の著作物を公衆送信することができるものです。いわゆるスタジオ型の同時一方向の遠隔授業や異時で行われる遠隔授業、予習・復習のための著作物等の送信等が対象となります。
「一般社団法人 授業目的公衆送信補償金等管理協会」(以下、SARTRAS)は、この補償金をお預かりし、権利者に分配するために設立された、全国で唯一文化庁長官が指定する団体です。SARTRASは、このたびの新型コロナウイルスの感染拡大という未曾有の事態を受け、質の高い教育環境を確保するための遠隔授業等において、著作物が教材として円滑に利用できるよう、令和2年度に限り暫定的にこの補償金を「無償」として文化庁長官に認可申請し、4月24日に認可されたとの通知を受けました。
しかしながら、このたびの新型コロナウイルスの感染拡大という未曾有の事態を受け、教育環境を守るためにも必須とされている遠隔授業等において、上記の範囲で著作物が教材として円滑に利用できるよう、令和2年度に限り暫定的にこの補償金を「無償」として、文化庁長官に認可申請することを決定したものです。
この制度によって令和2年度に著作物を無償でご利用いただけるようにはなりますが、自由に利用できるようになるわけではありません。利用は「その必要と認められる限度」と規定されています。著作権者や著作隣接権者の利益を不当に害することとなる利用はもちろんできません。この制度に基づく著作物の利用方法に関する詳細につきましてはこちら をご覧ください。 また、補償金制度を利用される教育機関の設置者(教育委員会、学校法人等)には届け出をお願いしています。届け出は こちら から出来ますので、よろしくお願い申し上げます。