運用指針での著作者の利益を不当に害することになる場合の例として、楽譜等が購入の代替となるような態様での複製や公衆送信が挙げられています。 例えば、複数の曲が収録された楽譜集の中の一曲についてのみ全部を授業のために履修生に公衆送信する場合、購入の代替となるような態様に該当にあたり、権利者の許諾が必要でしょうか Date: 2020-06-07 By: admin Categories: 具体的事例全般 Read More