具体的事例

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運用指針での著作者の利益を不当に害することになる場合の例として、楽譜等が購入の代替となるような態様での複製や公衆送信が挙げられています。 例えば、複数の曲が収録された楽譜集の中の一曲についてのみ全部を授業のために履修生に公衆送信する場合、購入の代替となるような態様に該当にあたり、権利者の許諾が必要でしょうか

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教科書および指導用教材(紙面・画面・映像・音声)を用いた(紙面や映像等を映す、スライドを映す、音声を聞かせる、音読する)授業を撮影した動画を配信したいのですが、著作権者等の許諾が必要ですか? 許諾が必要ない場合、注意すべきことがありますか?指導用デジタル教科書はいかがでしょうか

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小学校でのオンライン授業で教科書を使って授業をする予定ですが、現在コロナウイルス感染防止のため来校が禁止されており、教科書の配布ができない状況です。そのため、授業開始から来校が可能になるまでの授業で当該教科書の該当部分をコピーして、児童に送信して対応しようと考えていますが、権利者の許諾が必要でしょうか

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