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補償金制度
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その他
- 授業目的公衆送信補償金制度とはどのような制度ですか
- 公衆送信が制限されたことによってどんな教育効果があるのですか
- 授業での複製配付は無償なのになぜ公衆送信だと補償金を支払わなければならないのですか
- 補償金の負担はかえって教育機関を萎縮させ、著作物等を使わないようになってしまうのではないでしょうか
- 補償金は誰が支払うのですか
- SARTRASの会員団体以外の著作物も対象となりますか
- 海外の著作物もこの制度の対象になりますか
- 教育委員会がこの制度を利用して著作物を公衆送信することができますか
- 補償金はどのように分配するのですか
- 権利者の立場として、補償金の分配を受けるために何か必要な手続きはありますでしょうか
- この制度に関し、配付して周知できるようなわかりやすい資料はありますか
- この制度によって著作物は自由に使っていいのでしょうか
- 教育機関で著作物を使うときに気をつけなければならないことを教えてください
- 具体例に関する相談はどこにすればよいでしょうか
- 運用指針で「今後の検討」とされている項目や、記載のない利用、小部分とされていて、具体的にどれだけ使えるかはっきりしないものについてはどのように判断すればよいですか
- 35条及び運用指針の範囲で著作物を利用した、いわゆるスタジオ型授業の様子を録画した映像を、公衆送信するのではなく、DVDに収め、児童生徒学生に郵送で配布する場合、著作権者等の許諾は必要ですか
- 児童・生徒が既に購入している直接記入する問題集、ドリル、ワークブック、テストぺーパー(過去問題集を含む)等の資料に掲載されている著作物を問題解説などのためオンライン授業で映すことは著作権者等の許諾を得る必要がありますか
- 公衆送信する場合に著作権者等の許諾を得る必要があるかどうかについては、今までの対面授業と同様に考えてよいという理解でよろしいでしょうか
- 町内にある2つの中学校で協力して動画教材を製作することを計画しています。その時、2つの中学校の同じ教科の先生が協力して製作したものをそれぞれの中学校で自分が担任する生徒に配信して授業を受けさせる場合、著作権者等の許諾が必要でしょうか
- インターネット等で公開されてはいるものの、著作権者等が「複製、無断使用禁止」と明記しているイラストや画像などの著作物を、この補償金制度の運用指針の範囲で利用することは許されるのでしょうか
- 教科書および指導用教材(紙面・画面・映像・音声)を用いた(紙面や映像等を映す、スライドを映す、音声を聞かせる、音読する)授業を撮影した動画を配信したいのですが、著作権者等の許諾が必要ですか? 許諾が必要ない場合、注意すべきことがありますか?指導用デジタル教科書はいかがでしょうか
- 教科書の教師用指導書中の提示用資料や児童生徒配布用資料を用いた授業をオンライン配信することには著作権者等の許諾が必要ですか
- 教科書や著作物を用いた教材を印刷して郵送する場合は著作権者等の許諾を得なければなりませんか
- 自分が担任している生徒に限ったオンライン授業の中で、音楽の教科書に掲載されている楽曲の楽譜や歌詞を画面に映し出す場合、著作権者の許諾は必要ですか
- 小学校でのオンライン授業で教科書を使って授業をする予定ですが、現在コロナウイルス感染防止のため来校が禁止されており、教科書の配布ができない状況です。そのため、授業開始から来校が可能になるまでの授業で当該教科書の該当部分をコピーして、児童に送信して対応しようと考えていますが、権利者の許諾が必要でしょうか
- 授業用の動画をYouTubeで配信したいのですが、配信の範囲と著作権の関係を教えてください
- 学校のホームページで配信したいのですが、配信の範囲と著作権の関係を教えてください
- 授業の様子を録画した映像を児童生徒のために地域の民放やケーブルテレビで放映してもらう場合も公衆送信にあたると思いますが、著作権者等の許諾を得ることが必要ですか
- 運用指針12ページの文化庁作成の表に記載がありませんが、初等中等教育でオンデマンド配信(動画や教材の異時送信)は著作権者等の許諾を得る必要がありますか
- 私が担任する園児児童に授業で音楽に合わせて踊る踊りを教えたいと考えています。インターネットを用いて公衆送信をすると小部分であれば補償金のお支払いが、また、全部の場合は権利者の許諾が必要という理解で間違いありませんか
- YouTubeの限定公開で生徒が演奏した合唱の動画アップをして、本校生徒のみが閲覧可能なパスワードをかけたページにURLのリンクを貼るという運用を考えています。この場合、許諾は必要でしょうか
- 学校のホームページへ著作物を掲載する場合、どこまでが権利者の許諾が必要で、どこまでが授業目的公衆送信補償金の対象なのかよくわかりません。教えてください
- 授業用の動画をYouTubeで配信したいのですが、配信の範囲と著作権の関係を教えてください
- 学校のホームページで配信したいのですが、配信の範囲と著作権の関係を教えてください
- 授業の様子を録画した映像を児童生徒のために地域の民放やケーブルテレビで放映してもらう場合も公衆送信にあたると思いますが、著作権者等の許諾を得ることが必要ですか
- 授業でテレビ番組を映している様子を動画に録って公衆送信する場合、著作権者等の許諾は必要ですか
- 映画やテレビドラマなどの市販Blu-rayやDVDを授業用の教材に複製の上取り入れて履修生に対してオンライン授業で公衆送信する場合、著作権者等の許諾は必要ですか
- 著作権法35条及び運用指針に従いオンライン授業をするにあたり、当該授業の中で教員自身が月額利用している動画配信サービスの動画を教室で流れている様子が公衆送信される場合、何か注意しなければならないことがありますか
- 著作権法第35条及び運用指針に従いオンライン授業をする場合でも、学校(教員)が授業で使うために購入した視聴覚資料を利用する場合、著作権者等の許諾が必要でしょうか
- 町内にある2つの中学校で協力して動画教材を製作することを計画しています。その時、2つの中学校の同じ教科の先生が協力して製作したものをそれぞれの中学校で自分が担任する生徒に配信して授業を受けさせる場合、著作権者等の許諾が必要でしょうか
- 第三者の著作権を侵害せずに、ネット上で誰でも閲覧できるよう公開されている第三者のウェブサイトやブログを、オンライン授業中に、Teams等の会議システムを使って、学生とリアルタイムで画面共有する場合、著作権者等の許諾が必要でしょうか
- 自分が担任している生徒に限ったオンライン授業の中で、音楽の教科書に掲載されている楽曲の楽譜や歌詞を画面に映し出す場合、著作権者の許諾は必要ですか